自転車のスマホ、ナビなら大丈夫?青切符1万2,000円・子どもの年齢・飲酒の罰則を整理

当ページのリンクには広告が含まれています。
自転車のスマホ、ナビなら大丈夫?青切符1万2,000円・子どもの年齢・飲酒の罰則を整理のイメージ

保育園への送迎中に届いた連絡。初めて行く場所までのスマホのナビ。自転車で少しだけ確認したくなる場面はありますが、どこから違反になるのでしょうか。

走りながらスマホを手に持って通話したり、画面を注視したりする行為は違反です。スマホホルダーで固定しても、走行中の画面の注視は禁止されています。通知や道順の確認は、安全な場所に停止してからにしましょう。

2026年10月28日時点の警察庁・大阪府警察の公表資料をもとに、反則金と罰金、子どもの年齢、家族で決めておきたい使い方を整理します。

目次

自転車の罰則強化はいつから? 2つの改正を整理

ながらスマホ・酒気帯び運転の罰則強化と、青切符の適用開始は、別の時期です。

開始日変更内容
2024年11月1日ながらスマホの罰則強化、酒気帯び運転と幇助に関する罰則の整備
2026年4月1日16歳以上の自転車運転者に交通反則通告制度(青切符)を適用

「2026年11月1日から全国で新たに罰則強化が始まる」という情報は、今回確認した公式資料では裏付けられませんでした。2026年10月時点では、上記の制度は既に始まっています。

罰則強化は2024年11月、青切符は2026年4月。歩道通行の年齢の例外は13歳未満、青切符対象外は16歳未満と整理した図
施行日と年齢の区分は、それぞれ別のものです。

出典:警察庁・2024年11月改正の広報資料/警察庁・自転車の新しい制度

ながらスマホは反則金1万2,000円? 罰金との違い

16歳以上の人が、運転中にスマホを手に持って通話したり画面を注視したりした場合、「携帯電話使用等(保持)」の反則金は1万2,000円です。

一方、スマホ使用により実際に交通の危険を生じさせた場合は、青切符で反則金を納めて終わる扱いではなく、刑事手続の対象になります。事故を起こした場合だけに限定されません。

区分扱い・金額等
携帯電話使用等(保持)16歳以上の青切符対象。反則金1万2,000円
携帯電話使用等(交通の危険)刑事手続。1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
酒気帯び運転刑事手続。3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

反則金と罰金は同じ意味ではありません。青切符で反則金を納付した場合は、刑事手続に移行せず、起訴されません。酒気帯び運転や、ながらスマホで交通の危険を生じさせた場合は、重大な違反として刑事手続で処理されます。

出典:大阪府警察・主な違反行為と反則金額/大阪府警察・スマホ、酒気帯びの罰則/警察庁・取締りについて

スマホのナビ・通知確認はどこまで違反?

場面ルールと行動の目安
走りながら手に持って通話・画面を注視違反。安全な場所で停止してから使う
ホルダーに固定したスマホを注視禁止。固定しただけで許されるわけではない
安全な場所で停止して操作運転中の携帯電話使用等の禁止は停止中を除く
通知や着信が来た急いで走行中に確認せず、停止できる場所を探す

警察庁FAQは、固定したスマホでも注視は禁止と説明しています。実際に交通の危険を生じさせれば赤切符の対象です。危険を生じさせていない場合は取締りを受けないとも説明していますが、これは走行中の注視を許可する意味ではありません。

地図を確認するときは、歩行者や車の妨げにならない安全な場所に停止してから操作しましょう。出発前に曲がる場所を確認しておく、分からなくなったら停止して見直す、と決めておくと慌てずに済みます。

出典:警察庁・よくある質問(固定したスマホの確認)

子どもは何歳から? 「16歳」と「13歳」を分けて考える

青切符の対象は16歳以上

対象は学年ではなく年齢です。16歳未満は青切符の対象ではなく、これまでと同様、多くの場合は指導警告が行われます。ただし、青切符の対象外でも交通ルールを守る必要があります。

子どもが自転車安全指導カードなどを受け取った場合は、どの場所でどんな行動をしたのか、一緒に確認しておきましょう。

歩道を通れる年齢の例外は13歳未満

普通自転車は車道通行が原則ですが、13歳未満の子どもは歩道を通れます。この年齢と、青切符の対象年齢を混同しないようにしてください。

13歳以上でも、歩道通行可の標識・標示がある場合や、車道・交通の具体的状況から車道通行が危険な場合など、歩道を通行できる例外があります。歩道を通る際は車道寄りを徐行し、歩行者の安全を優先します。

出典:警察庁・対象年齢/警察庁・歩道通行のFAQ

お酒を飲む日は「自転車で帰る」を予定に入れない

「自転車だから少しなら大丈夫」ではありません。酒気帯び運転には刑事罰があり、状況により、自転車の提供者、酒類の提供者、同乗者も処罰の対象になります。

帰宅手段を決めるときは、飲酒する日は自転車を使わない予定を組んでおくと判断に迷いません。乗って来てしまった場合は、そのまま乗って帰るのではなく、置いて帰る方法や別の交通手段を考えましょう。

家族で共有したい、出発前の4つの約束

  • スマホは出発前に確認し、移動中の連絡には停止してから返す。
  • 道順が分からなくなったら、安全な場所で停止して確認する。
  • 飲酒する日は自転車を使わず、帰宅手段を先に決める。
  • 子どもには年齢の区分と、普段通る道の止まる場所を一緒に伝える。

罰則の金額だけを覚えるより、送迎や通学の道で「どこなら安全に停止できるか」を一緒に確認する方が、日々の行動に落とし込みやすくなります。上の4項目は本記事で提案する家庭での確認例です。

よくある疑問

最初は必ず注意だけで済みますか?

必ず指導警告から始まるわけではありません。警察庁は、携帯電話使用等(保持)などの悪質・危険な違反は検挙の対象と説明しています。

取締りの現場で反則金を払いますか?

警察庁FAQは、反則金は渡された納付書で金融機関に納付し、警察官が取締りの現場で徴収することはないと案内しています。警察官を名乗る人から現場で支払いを求められた場合、同FAQは110番通報を案内しています。

スマホは安全な場所に止まってから、お酒を飲む日は乗らない。この2点を、毎日の送迎・通勤・通学の予定に組み込んでおきましょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次